介護保険制度と保険料について
人は、介護が必要な方を支えるために、介護保険の保険料を納める義務があります。
介護保険制度では、介護利用者の負担が医療保険などと同じくあまりかからないようにしているのです。
原則、介護を受ける人は費用の1割を負担※し、残りは保険料と国、県、市町村の公費が使われます。※2015年8月より、年収が高い場合は2割負担
介護保険料の見直しは第1号保険者である65歳以上の方は3年ごとに見直しされており、また、本人や世帯の所得で保険料は変わります。
そして、第2号被保険者の40歳から65歳未満の方も、介護保険の加入者になります。
加入している医療保険で内容が変わりますが、医療保険料と介護保険料は一緒に納めます。
滞納が1年以上になると、期間によって負担額が変わったり、介護費用の全額自己負担になってしまいますので、介護保険料は必ず納めましょう。
それでも納税が難しい場合は相談するようにしましょう。
介護サービスが安く利用できるのは、皆さんが納める保険料のおかげなのです。
介護保険の申請の流れ
介護保険制度を利用して支援を受ける場合は申請が必要となりますので、住民票のある市区町村の窓口や、福祉事務所で申請しましょう。
申請後、訪問日時は前もって決められ、役所から調査の担当者が来て心身状態などをチェックします。
そして、調査項目は全国共通で、コンピューターによって管理されています。
次に、主治医もしくは役所の指定の医師の意見書が必要になります。
この訪問調査と意見書によって審査が行われ、自立、要支援、要介護1〜5の判定に区分わけされます。
認定結果は通知されますが、納得できないときは介護保険審査会に不服申し立てします。
そして認定結果によってケアプランが作成されます。
要支援の人は地域包括支援センターが、要介護1〜5の人はケアマネージャーがプランを作成し、施設などを利用するときは施設でケアプランを作成してくれます。
こうして介護の必要な人は介護保険を利用できるのです。
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